

以下の機器は、視覚障がいで障がい者手帳をお持ちの方に「日常生活用具」としての支給対象になります。
| 拡大読書器(携帯型含む) | : | 198,000円 |
| 携帯型自動合焦拡大鏡 (アイファイン) |
: | 198,000円 |
上記の金額までがその対象になりその約1割が自己負担になります。
なお補助金額を超えた分は自己負担になります。(一定以上の所得がある方の場合支給の対象になりません。)

視覚障害で障がい者手帳をお持ちの方で特定の疾患により医師が必要と判断した場合、補装用具としての以下の機器が補助の対象になります。
| 遮光眼鏡 | : | 30,000(乱視がある場合は+4,200) |
| 遮光眼鏡(前掛け式) | : | 21,500 |
| 焦点調節式単眼鏡 | : | 17,900 |
| 弱視眼鏡 | : | 36,700(3×以上の主鏡は+21,800) |
補助金額の約1割が自己負担となります。また補助金額の上限を超えた分も自己負担となります。
(一定の所得がある方の場合、支給の対象になりません。)
